個人の法人成りと経審
個人の法人成りと経審
個人から法人へ組織変更(法人成)をした場合は新たに新規許可申請をすることとなりますが、要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。このような申請を法人成り新規申請と呼んでいますが、行政庁による取扱いが大きく違うケースがありますので、ご不安な場合は、根来行政書士事務所に、ご相談ください。
個人法人成り時に許可承継ができる要件
以下は、法人成り新規申請のケースで、滋賀県において許可番号及び経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められる主な要件です。
- 許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること。(従って、既設の法人への組織変更は認められません。)
- 許可申請時点で個人の許可が有効であること。
- 建設業に係る資産・負債が個人から法人に引き継がれていること。
- 新設法人の代表者および発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主または前事業主の親族であること。
- 個人時代の経営業務の管理責任者(支配人であった場合も同様)が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。
- 新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと。
以上が法人成り新規申請において承継が認められる条件ですが、ただし、新設法人において新規許可の要件が満たされていることが大前提です。よって、財産的要件についても新規の許可申請であるため更新申請のような営業の継続による特例はありません。
根来行政書士事務所では、法人成り新規申請の総合コンサルティングを行っています。会社の設立(もちろん、印紙税4万円不要の電子定款に対応しています。)から法人成り新規申請。経営事項審査を受けられる場合は、決算期の引き継ぎによる換算が必要な経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求から各発注者への変更届けまで、トータルでサポートいたします。