個人事業の許可承継と経審
個人事業の許可承継と経審
個人事業主が引退、病気、ケガ、死亡その他やむをえない事情により、事業承継(代替わり)する場合は承継者による新たな新規申請をすることとなりますが、要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められます。許可番号の引き継ぎについては、滋賀県では要件を満たせば引き継ぐことができます。
このような申請を承継新規申請と呼んでいますが、行政庁による取扱いが大きく違うケースがありますので、ご不安な場合は、根来行政書士事務所に、ご相談ください。
個人事業の承継ができる要件
以下は、承継新規申請のケースで滋賀県において許可番号及び経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められる主な要件です。
- 許可申請時点において被承継人の許可が有効であること。
- 被承継人がやむをえない理由(死亡、高齢、病気等)により建設業から引退すること。
- 承継人が経営業務管理責任者に就任すること。
- 承継人が被承継人の相続権を有する親族であり専従者として被承継人の下で許可を有する期間7年以上経営業務の補佐をした経験を有する者または配偶者もしくは二親等以内の者で、被承継人の下で許可を有する期間7年以上経営業務の補佐をした経験を有する者であること。
- 建設業に関する資産・負債が引き継がれていること。
- 事業年度が連続していること。
- 被承継人が、原則として専任技術者及び国家資格者等にならないこと。
- 要件を満たす者が複数いるときは、その全員から同意を得ること。
- 死亡承継の場合は、被承継人の死亡後3ヶ月以内、生前承継の場合は承継人が1回目の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと。
以上が個人許可の承継の条件です。ただし、承継が可能になるのは承継者において新規許可申請の要件が満たされていることが大前提です。
たとえば、経営業務管理責任者としての要件であるとか、専任技術者としての要件を満たす必要があります。また、財産的要件についても新規の許可申請であるため更新申請のような営業の継続による特例はありません。
従いまして、個人事業の承継の場合は、できるだけ前もって承継を想定して準備をしておくことが肝要です。仮に突発的な事情によって、許可の承継がうまく行かないような事態になった場合は、過去にも、このような場合で承継に成功した事例がございますので、根来行政書士事務所に、ご相談ください。
承継と経営事項審査
現在の経営事項審査においては、営業年数の長さが大きなポイントになっています。過去の経歴を見せていただいて、承継なしに新規許可を取っておられるケースが結構ありますが、承継なしで新規許可を一旦、取ってしまうと営業に継続性があっても営業年数の加算は、もはや出来ませんので承継は慎重に行いましょう。
根来行政書士事務所では、個人事業の承継新規申請の総合コンサルティングを行っています。経営事項審査を受けられる場合は、決算期の引き継ぎによる換算が必要な経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求から各発注者への変更届けまで、トータルでサポートいたします。