滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

平成24年7月の経審改正のポイント

平成24年7月の経審改正のポイント

 平成24 年5月1日に、建設業法施行規則等が改正され、平成24 年7月1日より施行されました。

 今回の改正の概要は下記のとおりです。

①保険未加入企業への減点措置の厳格化
・評価項目のうち、「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査。
・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点

②外国子会社の経営実績の評価
本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象とする。
・外国子会社の完成工事高
・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額

[check]コメント
 今回の改正点で特に中小業者にとって影響があるのは①です。ただし、従来から社会保険・労働保険に加入されている業者には今回の改正(①)は全く影響がありません。

 また、一部に誤解が生じているようですが、国民健康保険組合に加入して社会保険(健康保険)の適用除外の承認を受けている企業は、社会保険(健康保険)については適用除外扱いですので、改めて社会保険(健康保険)に加入しなおす必要はありません。

 言い換えますと、正規の承認を受けて国民健康保険組合に加入していれば、「健康保険」の項目で減点の対象にはならないということです。

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