平成24年7月の経審改正のポイント
平成24年7月の経審改正のポイント
平成24 年5月1日に、建設業法施行規則等が改正され、平成24 年7月1日より施行されました。
今回の改正の概要は下記のとおりです。
①保険未加入企業への減点措置の厳格化
・評価項目のうち、「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査。
・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点
②外国子会社の経営実績の評価
本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象とする。
・外国子会社の完成工事高
・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額
コメント
今回の改正点で特に中小業者にとって影響があるのは①です。ただし、従来から社会保険・労働保険に加入されている業者には今回の改正(①)は全く影響がありません。
また、一部に誤解が生じているようですが、国民健康保険組合に加入して社会保険(健康保険)の適用除外の承認を受けている企業は、社会保険(健康保険)については適用除外扱いですので、改めて社会保険(健康保険)に加入しなおす必要はありません。
言い換えますと、正規の承認を受けて国民健康保険組合に加入していれば、「健康保険」の項目で減点の対象にはならないということです。