技術者の雇用関係
技術者の雇用関係
技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されています。
○雇用期間6ヶ月超の考え方
①審査基準日(決算期)の前日が起算日となります。 ②起算日の6ヶ月前の月の応当日の翌日を6ヶ月前となります。ただし、応当日が存在しない場合には翌月の初日を6ヶ月前となります。 ③6ヶ月前の前日を6ヶ月と1日前(6ヶ月超)となります。
例)3/31が審査基準日の場合 6ヶ月前は10/1となり、その日から1日遡った9/30からの雇用期間が必要となります。
コメント
経審との関係においては、技術職員の新規採用者について、その社会保険・労働保険の加入日に特に注意しましょう。