滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

技術者の雇用関係

技術者の雇用関係

 技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されています。

○雇用期間6ヶ月超の考え方

①審査基準日(決算期)の前日が起算日となります。
②起算日の6ヶ月前の月の応当日の翌日を6ヶ月前となります。ただし、応当日が存在しない場合には翌月の初日を6ヶ月前となります。
③6ヶ月前の前日を6ヶ月と1日前(6ヶ月超)となります。

 例)3/31が審査基準日の場合 6ヶ月前は10/1となり、その日から1日遡った9/30からの雇用期間が必要となります。

[check]コメント
 経審との関係においては、技術職員の新規採用者について、その社会保険・労働保険の加入日に特に注意しましょう。

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