滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)とは

 国、都道府県、市町村などが行う公共工事の入札に参加しようとするときに、まず、受けなければいけない審査を経営事項審査(縮めて、経審=ケイシン)といいます。

公共工事の発注機関(国、県、市町村等)が定期的に行う公共工事入札参加資格審査および格付けは、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。このうち、客観的事項の審査は、建設業法に基づき、統一的に行うこととされています。この客観的事項の審査が、建設業法第4章の2に定める経営事項審査です。

 経営事項審査は各業者の決算期にあわせて毎年、受けることになっています。知事許可の業者は都道府県に、国土交通大臣の許可業者は都道府県を経由して地方整備局に申請することになります。

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