滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

事業譲渡と経審

事業譲渡と経審

株式会社の事業譲渡手続き

 株式会社が、事業譲渡をする場合には、原則として株主総会の決議により、その契約の承認を受けなければなりません。事業譲渡に係る契約の承認は、株主総会の特別決議が必要となります。事業譲渡の承認決議がない事業譲渡契約は、原則として、無効です。

 事業譲渡等に反対する株主(反対株主)は、事業譲渡等をする株式会社に対して、自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。ただし、事業の全部譲渡をする場合において、その承認決議と同時にその会社の解散決議がされたときは、反対株主は買取請求をすることができません。なぜなら、後に清算により残余財産の分配がなされることから、そこで株主には投下資本の回収の機会があるからです。

競業の禁止(競業避止義務)

 事業譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内では、事業譲渡した日から20年間は、同一の事業を行うことはできません。また、譲渡会社が「同一事業を行わない」旨の特約をした場合には、30年間に限って、その効力を有します。ただし、いずれにしても、期間や場所を問わず譲渡会社は不正の競争目的を持って同一事業を行うことはできません。

譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任

 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います。ただし、次の二つの場合には譲受会社が債務を弁済する責任を負いません。
 ①事業の譲受け後、遅滞なく、譲受会社がその本店所在地において、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合
 ②事業の譲受け後、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨を通知した場合(通知した第三者にのみ有効)

 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用し、譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合にも、譲渡会社の責任は、事業譲渡した日後2年以内に請求又は請求を予告しない債権者に対しては、その期間が経過したときに消滅します。
 また、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用し、譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その弁済は有効とされます。

譲渡会社の商号を使用しない場合の譲受会社による債務の引受け

 譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務の引受けを広告したときは、譲渡会社の債権者は、譲受会社に対して弁済を請求できます。
 譲受会社が上記により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、前述の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間が経過したときに消滅します。

事業譲渡時における建設業許可の手続き

 譲渡会社は事業譲渡に伴い建設業を廃止した場合、建設業法第12条に基づく廃業届を提出しなければなりません。譲受会社は 専任技術者の追加又は営業所新設等の変更事項が生じた場合、建設業法第11条に基づく変更届等を提出しなければなりません。

 譲渡会社が譲渡以前に受けていた建設業許可については、原則として譲渡により承継とはなりませんので、新たに許可を受けることが必要となる場合があります。

譲渡会社に係る施工中の建設工事の取扱い

 請負契約に関しては、事業譲渡前から注文者との間で事業譲渡後の工事の施工について十分な協議を行う必要があります。事業譲渡の後、譲渡会社に係る建設業許可が取り消された時点において未成工事があった場合でも、建設業法第29条の3第1項の規定により一般承継人と解される譲受会社が工事を施工することができます。

建設業の事業譲渡時における経営事項審査の取扱い

 譲受会社における経営事項審査については、譲渡後最初の事業年度終了の日を待たずして、経営事項審査を受審することができます。この場合の審査基準日は、事業譲渡の日となります。なお、基本的に事業譲渡時経営事項審査の受審義務はありませんが、滋賀県では受審することを求められています。

 経営状況分析は通常と異なり、申請書類中、事業譲渡に係る契約書、財務諸表に係る適正証明書(税理士又は公認会計士による証明書)等々が必要となります。また、財務諸表についても譲渡会社及び譲受会社の各勘定科目を合算したものを作成する必要があります。

 基本的に、事業譲渡時の経営事項審査においては事業譲渡の日における状況で審査を受けることとなりますが、額の確定までに相当な時間を要するであろう完成工事高又は経営状況等については、譲受会社の直前決算日などを審査基準日とする特例方式にて審査を受けることができます。ただし、この特例方式で経営事項審査を受けた場合、額の確定後に改めて事業譲渡時の経営事項審査を受審することはできません。

事業譲渡時における競争入札参加資格の手続き

 建設工事等競争入札参加資格を有する事業者の事業が譲渡された場合、当該資格者の事業を継承した譲受者は各発注者に譲受の事実を届け出なければなりません。この際、譲受の状況によっては競争入札参加資格の承継が認められないこともありますので、事業の譲受にあたっては事前に各発注者に確認しておくことが大切です。

 根来行政書士事務所では、建設業の事業譲渡手続きの総合コンサルティングを行っています。事業譲渡手続きは複雑な案件となりますので、実績のある根来行政書士事務所にご相談ください。トータルでサポートいたします。

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