滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

会社合併と経審

会社合併と経審

株式会社の合併手続き

株式会社の合併形態

 株式会社の合併には、「吸収合併」と「新設合併」の2つの形態があり、一般的には吸収合併の方式が取られるのがほとんどです。吸収合併の場合、どちらが存続会社になるかについて、当事者間で十分な合意を形成しておくことが必要です。以後の説明は、事例の大半である吸収合併について説明します。

株式会社の合併手続き

合併比率の決定
 合併比率とは、存続会社の株式等を消滅会社の株主に対して割り当てる比率をいい、その算定は、合併当事会社の純資産や収益力、資産負債の状況などを比較することにより決定されます。

基本合意書等の作成

 合併予定の会社間で合併契約の締結に至るまでに合併に関する基本的な合意事項について「基本合意書」や「合併覚書」を取り交わす場合があります。この取り交わしは、会社法において定められたものではありませんが、合併契約にあたり基本的な内容を明らかにし、合併契約の締結が円滑に行われることを目的とするものです。

吸収合併契約の締結

 会社法748条で吸収合併をする会社は、吸収合併契約を締結しなければならないと定められています。この吸収合併契約の締結は、重要な業務執行の決定にあたるため、取締役会設置会社では、契約を締結する前に取締役会の承認が必要となります。さらに、吸収合併によって消滅する会社及び存続する会社は、効力発生日の前日までに株主総会の決議によって承認を受けなければなりません。

 吸収合併する場合において、合併後に存続する会社が株式会社である場合には、吸収合併契約書において、会社法749条1項に掲げる内容(法定記載事項)を定めなければなりません。また、法定記載事項のほか、必要に応じて任意の事項(任意的記載事項)を記載する場合があります。

 吸収合併契約存続会社及び消滅会社は、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載又は記録した書面等を会社法等で定められた一定の期間、本店に備え置かなければなりません。

債権者保護手続き

 吸収合併の場合、消滅会社及び存続会社の債権者は、各当事会社に対し、吸収合併についての異議を述べることができます。このため原則として、吸収合併当事会社は、会社法に定める次の事項を官報に公告し、知れている債権者には、個別にこれを催告しなければなりません。公告等の日は合併の効力発生日の1箇月以上前に行う必要があります。

 債権者が合併に異議を申述べたときは、各当事会社は原則として、債権者に対して債務の弁済又は相当の担保の提供、あるいは弁済に充てる目的で信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

株券等の提出公告・通知

 吸収合併により消滅する会社が株券・新株予約権証券等を発行している場合は、消滅会社は合併の効力発生日までに、当該株券・新株予約権証券を消滅会社に対し提出しなければならない旨を合併の効力発生日の1箇月前までに公告し、かつ、当該株主・新株予約権者等には、各別にこれを通知しなければなりません。なお、これらの株券等は、吸収合併の効力発生日に無効となります。

反対株主等の株式買取請求

 吸収合併をする場合には、反対株主は、会社に対し自己の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。また、消滅会社の新株予約権者は、消滅会社に対して、自己の保有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

吸収合併の効力発生日以降の手続き

 会社が吸収合併したときは、合併の効力発生日から2週間以内に、本店の所在地において存続会社は変更の登記を、消滅会社は解散の登記をそれぞれしなければなりません。また、支店における変更の登記については、会社法第921条に規定する日から3週間以内に登記をしなければなりません。

 存続会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により存続会社が承継した消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければなりません。

合併時における建設業許可の手続き

各種変更届出

 吸収合併の場合、消滅会社は建設業法第12条に基づく廃業届を提出しなければなりません。また、存続会社は専任技術者の追加又は営業所新設等の変更事項が生じた場合、建設業法第11条に基づく変更届等を提出しなければなりません。新設合併の場合、各消滅会社は建設業法第12条に基づく廃業届等を提出しなければなりません。

建設業許可申請が必要なケース

 消滅会社が合併以前に受けていた建設業許可については、合併により存続会社あるいは新設会社に当然に承継されるものではありません。すなわち、吸収合併においては存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種について、新設合併においては新設会社が受けようとする全ての業種について、それぞれ新たに許可を受けることが必要となります。

 事業の空白期間(許可取得予定業種の無許可状態の期間など)をなるべく生じさせないためにも、許可行政庁との事前打合せを綿密に行うことが肝要です。

合併により消滅した会社に係る施工中の建設工事の取扱い

 消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものがある場合、一般的には注文者と消滅会社間の請負契約の中で処理されることとなりますので、合併前から注文者との間で十分な協議を行う必要があります。なお、消滅会社に係る建設業許可が取り消された時点において未成工事があった場合でも、建設業法第29条の3第1項の規定により一般承継人と解される存続会社又は新設会社が工事を引き続き施工することができます。

合併時における経営事項審査

 存続会社又は新設会社における経営事項審査については、合併後最初の事業年度終了の日を待たずして、経営事項審査を受審することができます。この場合の審査基準日については、吸収合併の場合は合併期日、新設合併の場合は合併登記の日となります。なお、基本的に合併時での経営事項審査の受審義務はありませんが、滋賀県では受審することを求められています。

 経営状況分析は通常と異なり、申請書類中、合併に係る契約書、財務諸表に係る適正証明書(税理士又は公認会計士による証明書)等々が必要となります。また、財務諸表についても存続会社及び消滅会社の各勘定科目を合算したものを作成する必要があります。

 基本的に、合併期日における状況で審査を受けることとなりますが、額の確定までに相当な時間を要するであろう完成工事高又は経営状況等については、審査方法の特例(経営事項審査申請日の直前決算2年など)にて審査を受けることができます。ただし、この特例方式で経営事項審査を受けた場合、額の確定後、改めて合併時経営事項審査を受審することはできません。

合併時における競争入札参加資格の手続き

 建設工事等競争入札参加資格を有する会社において合併が行われた場合、当該資格者の事業を継承した存続会社または新設会社は各発注者に合併の事実を届け出なければなりません。この際、合併の状況によっては競争入札参加資格の承継が認められないこともありますので、合併にあたっては事前に各発注者に確認しておくことが大切です。

 根来行政書士事務所では、会社合併手続きの総合コンサルティングを行っています。会社合併手続きは複雑な案件となりますので、実績のある根来行政書士事務所にご相談ください。トータルでサポートいたします。

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