滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

平成23年4月の経審改正のポイント

平成23年4月の経審改正のポイント

 経審については、平成22年10月15日に各関連省令の改正が行われ、審査基準の改正等が行われ、平成23年4月1日より新基準における経営事項審査がスタートしています。

 今般の改正の内容と、これに伴う経営事項審査の取扱いについては下記のとおりです。

1 主な審査基準の改正内容

(1)技術者に必要な雇用期間の明確化
 技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されました。

 また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含められます。

○雇用期間6ヶ月超の考え方
①起算日は、審査基準日(決算期)の前日とする。
②起算日の6ヶ月前の月の応当日の翌日を6ヶ月前とする。ただし、応当日が存在しない場合には翌月の初日を6ヶ月前とする。
③6ヶ月前の前日を6ヶ月と1日前(6ヶ月超)とする。

 例)3/31が審査基準日の場合 6ヶ月前は10/1となり、その日から1日遡った9/30からの雇用期間が必要となります。

(2)完成工事高の評点テーブルの上方修正
 建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1 点)及び元請完工高(Z2 点)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700 点となるよう評点テーブルを補正されました。

(3)再生企業に対する減点措置
 債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W 点)の評価で以下の減点措置が創設されました。

○ 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用されます。

(4)社会性等(W 点)の評価項目の追加
① 建設機械の保有状況
 地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価されます。(一台につき1点、最高15点)

 なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱われます。

② ISOの取得状況
 多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加されました(片方で5点、両方で10点)。

2 虚偽申請防止対策の強化

 経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申請防止対策の強化について運用面の改善が行われました。今後は審査行政庁(国及び都道府県)及び経営状況分析機関の確認事務がそれぞれ強化されるとともに、経営状況分析に係る異常値情報が審査行政庁に情報提供されるなど、双方の連携強化が図られます。

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