滋賀県の建設業の経営事項審査(経審)、工事入札参加申請手続きは、根来行政書士事務所へ!

経審の手続きの流れ

経営事項審査(経審)手続きの流れ

1.決算変更届の提出
決算終了後4ヵ月以内に決算変更届を許可行政庁に提出する。(大臣許可の場合は、本店所在地の都道府県に提出します。)

2.経営状況分析(Y)の申請
国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、「経営状況分析の申請」を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。

3.「経営規模等評価(X1,X2,Z,W)の申請」と「総合評定値(P)の請求」

 国土交通大臣または都道府県知事に対し、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時に行い、各土木事務所等で行われる対面審査を経て、総合評定値通知書(兼:経営規模等評価結果通知書)を受け取ります。

経営事項審査の審査基準日

 経営事項審査の審査基準日は、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。基準決算とは、審査基準日の決算のことをいいます。審査対象営業年度とは、審査基準日の直前1年間に含まれる各事業年度です。

経営事項審査結果の有効期間

 経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事について、発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日(=直前の事業年度終了の日)から1年7ヶ月の間に限られています。

 したがって、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月かの「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けなければならないことになります。

 単に申請を行うだけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付を受けていなければいけませんので注意しましょう。

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